キャピキシル配合の育毛剤は化粧品扱い?
医薬品・医薬部外品・化粧品の違いでもおわかりの通り、医薬部外品扱いの育毛剤は、「厚生労働省認可」とか「医薬部外品」、「薬用〇〇」と表記することが可能になり、効果効能を謳うことが認められています。
「医薬部外品」「薬用」など「薬」という文字があったり効果・効能が記載してあると、信頼性が高く感じられるためか売れ行きも良くなるとあって、メーカーはこぞって医薬部外品として商品を発売しようとします。
しかし、実際、医薬部外品は、
・定められた範囲内の成分で
・配合濃度を守らなければならない
など制約が多いのも事実です。
メーカーとしては、育毛剤(医薬部外品)として発売したくても、
・効果のある成分とわかっていても認可されていない成分で配合できなかったり
・有効成分を高濃度で配合しようと思っても配合濃度の上限が決まっていたり
して医薬部外品と販売できないといったジレンマに陥ります。
医薬部外品であれば、効果の優れている最新の成分を配合することができないといったことにもなるのです。
このため、医薬部外品として発売するのを断念し、比較的自由に設計できる化粧品扱いで発売しようとするメーカーも出てくる訳です。
本来であれば、効果の高い順として一般的に、
医薬品 > 医薬部外品 > 化粧品
と解釈されていますが、化粧品と医薬部外品は必ずしもこの図式があてはまらないことにもなりそうです。
キャピキシルは化粧品扱い?
成長因子と独自の女性ホルモン様成分を持つレッドクローバー(アカツメクサ花)エキスを掛け合わせた「キャピキシル」は医薬部外品の成分としては認められておらず「化粧品」の部類に該当します。
同様にKGFやIGFなどの成長因子も医薬部外品としては配合ができなくなります。
このような経緯で、キャピキシルや成長因子などを配合する育毛剤(現在のところ、フィンジア、ザスカルプ5.0c、バイタルウェーブ、Deeper3D、ボストンスカルプエッセンスなど)は、医薬部外品としてではなく、化粧品の部類として発売しています。
ですので厳密に言うとこの4者は、いわゆる「育毛剤」ではありませんが、より高い効果を実現してユーザーの満足度を高めるために医薬部外品ではなく化粧品として製品化しているのです。
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